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「物件明細書」から読み取れる、物件の現況

「3点セット」のいちばん上に綴じられているのが「物件明細書」です。これは裁判所が「現況調査報告書」「評価書」等を検討し、そこから読み取れる物件の現在の状況や、その物件を買い受けた場合に引き継がなければならない権利関係について判断し、記載したものです。競売物件の購入を検討するにあたっては、もっとも重要となる書類です。たとえば、「不動産の表示」は物件の所在地や形状など、物件の現在の状況について示す項目です。

[参考サイト]
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通常「別紙物件目録記載のとおり」と書かれていますが、これは、3点セットと一緒に綴じられている「物件目録」に記されているとおりである、という意味です。そして、これは「登記簿謄本」の冒頭部の内容と同じです。もしその内容が登記簿の内容と異なる場合は、現在の状況について違いがわかるように記載されます。不動産競売では、一つの競売事件において一つの物件だけが対象になるとは限りません。一つの事件に複数の物件がある場合は、物件ごとにそれぞれ物件番号がつけられます。一般的に、住宅用となるような一戸建ての土地と建物の場合、土地と建物それぞれに番号がつけられ、「物件1」に土地、「物件2」に居宅というように記載されます。